建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)は、
建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為である。
法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、
建築主は申請書により建築確認を受けて、
確認済証の交付を受けなければ建築することができない。
ただし、建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、
これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした
建築基準関係規定について適合するかどうかを
機械的に確認する作業に過ぎない。
したがって、適正に行われた手続きについて
建築主事が何らかの裁量を行う権限はなく、
法に定められた手続きを行う義務がある。
(Wikipediaより抜粋)
簡単に言うと私達がお客様の建物を実際建築行為に
する前に行っている申請行為です。
新築する場合においては、ほとんど申請を行います。
後、リフォームや増築の場合もです。
必要な資料や図面等を用意したりと
建築計画を進めて行く必要があります。
その後ようやく現場で実際に家造りが始まります。
地域によっては、いろいろな条例等も検討・申請
が必要とする場合も有り、外観の色や建物の配置等
に制限がかかったりもします。
同様に現場で造る職人さんにも内容を理解して頂き
ながら作業して頂く必要があります。
家造りをお考えの皆様、家を造る際に少しこちらのほうも
目を向けて見てはいかがでしょうか?
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